オーガニック食品
管 理
オーガニック製品の規格基準のベースとなる法律は、1991年に告示されたEU法2092です。この法律では、食用とされる畑作オーガニック農産物の「生産」「加工」「輸入」「検査」について定められています。1999年8月に同法の改訂が行なわれ、遺伝子組換え農産物およびそれらを用いた製品に関する規制が設けられ、2000年8月には、畜産物に関する基準も発効しました。

EUは、北はスカンジナビアから南はポルトガルやギリシャまで、気候風土・国民性が全く違った国の集合体です。EU法2092は、どの国においても実行できるよう、各国が最低限守らなくてはならない規則を指令として出しています。各国がこれを守って生産していく努力をすることによって、国民性も風土も全く違う国々の中で信頼を保ち、流通を可能にする認証制度ができていったのです。

この法律基準を満たしていない製品を、オーガニックと称してEU内で表示、販売することは禁止され、罰則規定が定められています。ドイツの各オーガニック生産者協会が個別に設けている規格基準は、EUの基本基準を原則としてすべて満たしており、品目によっては、更に厳しい基準をクリアしています。例えば、同一事業体における部分的なオーガニック事業は認められていません。事業者は、すべてをオーガニックに転換しなければならず、これによって安全性の確保に万全が期されています。

この規格基準に準拠しているかどうかの監視業務は、ドイツ政府によって認可・監督されている民間の専門機関に委託されています。ドイツのオーガニック生産物やその加工品は、国内でこのような包括的な監視体制が徹底されているからこそ、常にその品質の高さが保証されているのです。

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